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会社設立、遺言・相続、クーリングオフ、離婚協議書、契約書 |
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みなさん、こんにちは。行政書士の岡本です。
遺言は決められた方式で書かなければ、法律上は無効になってしまうってご存じでしたか?せっかくご自身が特別な思いを込めて遺言を書き、財産をその種類や額に応じて、配偶者や子供にそれぞれ特別に指定していても、法律できめられた様式に従って記載しなければ、結局、遺言は無効となります。その結果、法定どおりの相続が行われたり、あるいは相続人間での争いの火種となってしまったり、あなたの意思と反する形となってしまうかもしれません。
当事務所では、自筆証書遺言の作成指導から、より確実な公正証書遺言の作成手続きまで、遺言と相続に関する手続きをトータルにサポートさせて頂きます。「安心」「ていねい」「わかりやすい」をモットーにした当事務所に是非、お気軽にご相談下さい。 |
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